マンション管理計画認定制度
- 茂 中井

- 2021年12月25日
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改正マンション管理適正化法第5条の3及び第5条の4に基づき、マンションの管理組合は、
自らのマンションの管理計画を、マンション管理適正化推進計画を作成した市区(町村は都道府県(以下同じ))に提出し、
一定の基準を満たす場合、推進計画作成した市区等(*)による認定を受けることができます。
*京都市は令和4年4月に推進計画を施行、7月から管理計画認定の受付を開始する見込みです。
*その他の京都府下の市町村は、ほとんどのところが開始時期は未定となっています。
管理計画認定をうけることにより、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについては市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも役立つと考えらます。
管理計画の認定を受けたマンションを取得等する場合、(独)住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等を行うことが予定されています。
詳しくは、「マンション管理・再生ポータルサイト」・「国土交通省マンション管理サイト」に載っています。



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